(名称)
第1条 この連盟は香川音楽連盟という。(以下、連盟という)
(事務所)
第2条 連盟は事務所を理事会の指定した場所に置く。
(目的)
第3条 連盟は、県内の音楽家及び指導者の連携によって香川ジュニア音楽コンクール及び香川音楽コンクール等を開催し、次代を担う青少年の演奏技術の向上を図り、香川県の音楽文化の振興に資することを目的とする。
(事業)
第4条 連盟は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)香川ジュニア音楽コンクール及び香川音楽コンクールの開催
(2)香川ジュニア音楽コンクールグランプリ大会の開催
(3)その他目的を達成するために必要な事業の開催
(会員)
第5条 会員は、連盟の目的に賛同する香川県在住の音楽家及び音楽教育者のうち、入会を希望し会費を納入した者とする。
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 連盟の会員は年会費として3,000円を支払う。なお、既納の会費はいかなる理由があっても返還しない
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1)退会
(2)禁治産および準禁治産の宣告
(3)死亡および失踪宣告
(4)除名
(退会)
第9条 連盟を退会しようとする者は、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する時は、理事会の決議を経て理事長がこれを除名することができる。なお、除名した会員の再入会については、理事会の承認を得なければならない。
(1)会員としての義務に違反したとき
(2)会の名誉を傷つけ、または会の目的に反する行為のあったとき
(3)会費を3年以上滞納したとき
(役員)
第11条 連盟に次の役員を置く。
(1)理事長1名
(2)副理事長若干名
(3)理事会員数の3分の1以内
(4)監事2名
(役員の選任)
第12条 理事長及び副理事長は理事会の推薦により総会でこれを選任する。
2 理事は理事会の推薦により総会の承認を経てこれを選任する。
(役員の職務)
第13条 理事長は連盟を代表し、連盟の業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または欠けたときその職務を代行する。
3 理事は理事長の定めるところにより、連盟の業務を掌理する。
4 監事は連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会または総会に報告すること。
(3)前号の報告を行うために必要があるときは、理事会または総会を招集すること。
(役員の任期)
第14条 連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により、選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 理事はその任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を遂行する。
(役員の解任)
第15条 連盟の役員が次の各号の一に該当するときは、その任期中であっても理事会の決議によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為のあったとき
(3)会員の資格を喪失したとき
(役員の報酬)
第16条 連盟の役員に対する報酬は、理事会の承認を経て理事長が定めることができる。
(事務局)
第17条 連盟の事務を処理するため事務局に事務局長及び事務局員を置く。
2 財務を担当する事務局員は連盟の庶務会計を担当し、事務局長はこれを掌理する。
3 事務局長及び事務局員は理事会の同意を得て、理事長が任命する。
4 事務局長及び事務局員は理事を兼務することができる。
5 事務局は理事会の決定事項をうけて事務を遂行するものとする。
(会長及び顧問)
第18条 連盟に創設者である石井ルリ子先生を永年会長として置く。
2 連盟に顧問を置くことができる。
3 顧問は理事会においてこれを推薦し、理事長が委嘱する。
4 顧問は理事長の諮問に応じて意見を述べることができる。
(理事会)
第19条 連盟の議決機関として理事会を置く。
2 理事会は連盟の事業に関する重要事項を決定する。
3 次の各号に掲げる事項は、理事会の承認を得なければならない。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び決算
(4)その他理事会が特に必要と認めた事項
4 理事長は、必要があると認めたときには理事会を招集することができる。
5 理事会の議長は、理事長または理事長が選任した者とする。
6 理事会の成立には委任状を含め役員の過半数の出席を必要とする。
7 理事会の議事は、過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会)
第20条 通常総会および臨時総会は、会員をもって組織される。総会の成立には委任状を含め会員の過半数の出席を必要とする。
2 通常総会は毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が招集する。
3 臨時総会は、理事長または監事が必要とみとめたとき招集することができる。
4 理事長は会員の五分の一以上から会議に付議するべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 通常総会および臨時総会の議長は、会議のつど会員の互選で定める。
6 総会の招集は、少なくとも十日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
7 次の各号に掲げる事項は、通常総会に提出しその承認を受けなければならない。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び決算
(4)その他総会が特に必要と認めた事項
8 総会の議事は、過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
9 総会の議事の要領および決議した事項は全会員に通知する。
(議事録)
第21条 すべての会議には、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、その会議に出席した者の中から2人以上が署名しなければならない。
(慶弔)
第22条 連盟の会員が死亡した場合、花輪1対又はこれに相当する額を贈呈するものとする。
2 会員の家族等又は過去において連盟の活動に著しい貢献があった者が死亡した場合、理事長が特に必要であると認める場合は花輪1対又はこれに相当する額を贈呈することができる。
(資産および会計)
第23条 連盟の資産は、次のとおりである。
(1)会費
(2)事業にともなう収入
(3)寄付金および物品
(4)その他の収入
2 連盟の資産は理事長が管理する。
3 連盟の事業遂行に要する費用は、会費、事業にともなう収入およびその他の収入をもって支弁する。
4 連盟の事業計画にともなう収支予算は、毎会計年度開始前に理事会が編成し、理事会の決議および承認を得なければならない。
5 連盟の収支決算は、毎会計年度終了2ヶ月以内に理事会が作成し、余剰金があるときは、理事会の決議および承認を受けて、その一部もしくは全部を翌年度に繰り越すものとする。
6 連盟の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(委任)
第24条 この規約に定めるもののほか、連盟の運営に関し必要な事業は、理事長が定める。
(会則の改正)
第25条 この規約の改正は、理事会の議決によるものとする。
(解散)
第26条 連盟の解散は、理事会及び総会の議決を経なければならない。
2 連盟の解散にともなう残余財産は、理事会及び総会の議決をもって類似の公益法人に寄付するものとする。
(補則)
第27条 この規約施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附則
平成26年5月24日制定
平成30年5月26日改定

香川音楽連盟旅費規程

(目的)
第1条 この規定は、香川音楽連盟の業務を遂行するために、連盟の役員等が県内を移動する場合の旅費の取り扱いに関する事項を定める。
(定義)
第2条 この規定において、「旅費算出起点」とは、役員等の自宅住所を指す。
2 この規定において、旅費を支給する移動を次の各号に定める。
(1)役員が理事会に出席するとき
(2)監事及び事務局員が会計監査を実施するとき
(3)役員等が連盟の事業を実施するために必要な会議等を開催するとき
(4)会員又は会員以外の者が、役員から依頼されて、連盟の事業を実施するために進行管理等にあたるとき
3 この規定において、「旅費」とは、交通費及び日当をいう。
(交通費及び日当)
第3条 前条2号に掲げる第1号から第3号にかかる交通費は、旅費算出起点から会議等を開催した用務地までの往復距離に応じて、一律3,000円を上限として理事会で決定した額を支給することができる。
2 前条2号に掲げる第1号から第3号にかかる日当は、一律2,000円を上限として理事会で決定した額を支給することができる。
3 前条2号に掲げる第4号にかかる交通費は支給せず、日当として一律1,000円を支給する。

香川音楽連盟会員についての細則

1 会員資格
(1)規約第5条第1項(会員)
(2)新たに会員として入会を希望する者は、香川音楽連盟会員2名以上の推薦により、理事会の承認を得るものとする。
2 会費
(1)会員は年額3,000円の会費を当該年度内に納めなければならない。なお、会費を3年間滞納したときは会員資格を失う。(規約第10条第3項)
(2)会費の金額変更は総会での承認を必要とする。

香川音楽連盟役員に対する報酬についての細則

(1)連盟が理事会等を開催した場合、同日に総会を開催する場合を除き、出席した役員等に対して香川音楽連盟旅費規程に定める額の旅費を支払うことができる。
(2)連盟が会計監査を実施した場合、出席した監事及び事務局員に対して、香川県音楽連盟の旅費規程に定める額の旅費を支払うことができる。
(3)連盟は役員及び事務局員に対して、理事会が必要であると認められる報酬を支払うことができる。


香川音楽連盟の事業についての細則

1 香川ジュニア音楽コンクール
(1)コンクールにかかる費用は、参加料及び香川音楽コンクールの参加料をもって充当する。
(2)コンクールの運営は、役員を中心とした実行委員会によって行い、予算の範囲において運営費を執行することができる。
(3)各部門は次のとおり。
 (ア)ピアノ=小学校1・2・3・4・5・6年、中学校1・2・3年、高校A・Bの11部門
 (イ)童謡=幼稚園・小学校1・2・3・4・5・6年の7部門
 (ウ)声楽=中学校1・2・3年、高校1・2・3年の6部門
 (エ)金管=小学校低・高、中学校1・2・3年、高校1・2・3年の8部門
 (オ)木管=小学校低・高、中学校1・2・3年、高校1・2・3年の8部門
 (カ)弦楽器=幼稚園、小学校低・高、中学校、高校の5部門
 (キ)打楽器=小学校低・高、中学校、高校の4部門
(4)各部門とも参加者の約半数を入賞させる。
(5)各部門とも金賞は1名を原則とする。ただし、参加者が50名を超える場合や同点該当者が複数の場合はこの限りではない。銀賞は各部門の審査委員長の決する人数とし、残りの入賞者に銅賞を与える。
(6)コンクール審査員は次のとおり。
 (ア)審査員は各部門とも原則として会員から選出し、理事長が委嘱する。
 (イ)審査員数は各部門とも10名を原則とするが、管・弦・打楽器部門については10名以下での実施を認める。
 (ウ)会員による審査料及び県外より招聘する学識経験者の審査料等は理事会にて定める。
(7)コンクールの進行管理にあたる会員又は会員以外の者は、当該部門を運営する役員が依頼する。また、これにかかる日当は9,000円とし、別途旅費規程に定める旅費を支払う。
(8)各部門の金賞受賞者のうち、ピアノ部門、声楽部門、管・弦・打楽器部門のそれぞれ高等学校の部の最高得点者3名を香川県知事賞の推薦者とする。

2 香川音楽コンクール
(1)コンクールにかかる費用は、参加料及び香川ジュニア音楽コンクールの参加料をもって充当する。
(2)コンクールの運営は、役員を中心とした実行委員会によって行い、予算の範囲において執行することができる。
(3)各部門は声楽=中学校、高等学校、大学・一般の3部門とする。
(4)審査及び表彰その他は香川ジュニア音楽コンクールに準じて実施する。
(5)高等学校声楽部門金賞受賞者のうち、特に秀でた成績の者に、全日本学生音楽コンクール出場のための奨励金を与える。

3 香川ジュニア音楽コンクールグランプリ大会
(1)グランプリ大会にかかる費用は、香川ジュニア音楽コンクール及び香川音楽コンクールの参加料をもって充当する。
(2)グランプリ大会の運営は、役員を中心とした実行委員会によって行う。また、理事会の承認を経て実施業務の一部を委託することができる。